○ 質問

公共工事においては、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、3ヶ月以上の雇用関係にあることが求められていますが、何時の時点で3ヶ月以上の雇用関係が確認できることが必要ですか。

 

○ 答

公共工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、建設業者が入札の申し込みをした日(指名競争入札にあっては入札の執行日、随時契約による場合にあっては見積書の提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

なお、専任の必要のない監理技術者等については、3ヶ月以上の雇用関係は必要ありませんが、建設業者との恒常的な雇用関係は必要です。