1.自営業の場合

個人や法人営業で、既に建設業を営んでいる場合がこれに該当し、無許可営業と軽微な工事でやってこられた方が対象になります。

5年または7年以上の経営管理責任者を認定してもらうためには、自社または自分で証明することになります。
具体的には、その証明する書類を府庁に持参し、役人が確認します。
どんな書類がポイントになるのでしょか?

 

○ 工事を現実にやっていましたという書類

① 請負契約書  ② 注文書 ③ 請求書 などです。

② ポイントは、工事内容・金額・工期がわかるもの。

③ 工事内容がわからなければ、具体的に何工事に該当するのか判断できないからです。建築工事になるのか造園工事に該当するのか、これが一番大事です。

④ 1に請負契約書で、2に注文書です。お金をもらうための請求書は、補完的に見ている書類で、工事内容などが判断できなければ、見積書も必要になってきます。

⑤ 請求書や見積書が5年分ない場合やそれだけで判断しにくいケースの場合は、発注証明書などで補完できる場合があります。その場合は入金確認もチェックされる時もあります。

⑥ あくまでも、発注証明書は補完的な資料ですので、5年分まるまる発注証明書で、経管の証明は出来ません。

⑦ 役所は、トータル判断で経管を認定しますので、証明できる資料が豊富にあればあるほど良いわけです。トータル判断では、信憑性を一番重視します。

 

○ 税金の確定申告書と決算書

既に営業をやっているということですので、5年または7年以上の税務関係書類。