○ 質問

Aさんは、甲という個人の解体専門業者で、とび土工の番頭経験(準ずる地位)が

3年あります。そのあと転職して、乙という造園会社で、取締役の経験が4年3ヶ月

あります。甲も乙も、建設業の許可は当然にもっています。

この場合、Aさんの経営業務管理責任(以下、経管という)の要件は、どのように

判断したらよいでしょうか。

 

○ 答え

1.結論は、Aさんは「とび土工」の経管(けいかん)になることができます。

2.つまり、造園工事の経管はダメで、とび土工の経管はOKです。

3.とび土工(準ずる地位)3年+造園(取締役)4年3ヶ月=7年以上

4.いわゆる補佐経験(準ずる地位)の期間が含まれているので、7年以上必要であり、許可申請できる業種も、準ずる地位での業種に制限されます。

造園会社の取締役経験は、補佐経験ではなく、本来の経営管理ですので、業種が違っていても、通算年数に含まれます。

5.準ずる地位と通算できるのは、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経管(補佐経験はダメ)の年数です。

6.補佐経験ばかりの場合は、従来どおり、年数は7年以上で、業種も7年以上同じでないとダメです。

7.平成9年12月26日付、建設省経建発第318

「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」が根拠です。

8.建設業法7条の第1号ロが根拠条文です。⑦の告示によって明確化されました。

9.建設業法7条の第1号イは、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者です。原則論です。