1.配置技術者の意味

建設現場で働く技術者の呼称で、主任技術者や監理技術者のことです。両者の説明は、よくある質問の「技術者の種類」を参照なさってください。

 

2.概 要

建設業法の第26条3項に配置技術者の規定があります。

「公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、配置すべき主任技術者又は監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない」と、なっています。

政令で定める重要な工事とは、公共・民間、元請・下請を問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の施設・工作物で、多数の者が利用するものであれば該当します。つまり、個人住宅を除く殆どの工事が、政令で定める重要な工事になります。

3.専任とは

工事現場での常駐ということで、工事現場にハリツケになります。よって、その工事期間は、他の工事現場との兼務ができません。

 

4.技術者1人だけの建設業者は、要注意!

技術者1人しかいない建設業者は、建設業の許可を取るために、その方を建設業法に規定する営業所の「専任技術者」にしています。専任という言葉が何度も出てきますが、ここでいう「専任技術者」は、建設業の許可を取得するために要する技術者で、原則として営業所(事務所)に常駐勤務する技術者を意味します。建設現場での「専任」と、営業所での「専任技術者」と混同しないように。

営業所で常駐勤務する「専任技術者」は、上記の政令で定める重要な工事の配置技術者になることは認められていません。なぜならば、工事現場での「配置技術者」も、営業所の「専任技術者」も常駐勤務が求められているからです。

つまり、営業所の専任技術者1一人だけの建設業者は、上記の政令で定める重要な工事を請け負うことができません。

 

5.3,500万円(7,000万円)未満なら

この金額未満なら、営業所の専任技術者も工事現場の配置技術者になれますが、営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していることが条件になります。「営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日 国総建第18号)」に規定されています。

 

6.直接雇用

工事現場の配置技術者は、直接雇用でなければなりません。出向による技術者は認められません。建設業法に規定する営業所の専任技術者は、出向者でも、営業所の専任技術者になれますが、工事現場の配置技術者にはなれません。

○ 改正になりました(平成28年6月1日施行)

この請負金額が、建築一式工事以外が2,500万円以上から3,500万円以上に、建築一式工事が5,000万円以上から7,000万円以上に改正になりました。