1.一般と特定の違い
特定許可が必要 | 下請契約が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
※元請業者に義務づけ。下請業者は不要。 |
一般許可の場合 | 下請契約が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満) |
※平成28年6月1日から4,000万円になった。以前は3,000万円だった。
2.軽微な工事
500万円未満(建築一式は1,500万円未満又は延面積150㎡未満の木造住宅) |
500万未満の軽微な工事であっても、解体工事は登録が必要。 |
3.常駐(専任性)を要しない工事
3,500万円未満 ☞ 近場の現場ならば、専技と主技が兼務できる。 |
※平成28年6月1日から3,500万円になった。以前は2,500万円だった。
4.常駐(専任性)を要する工事
公共性のある工作物に関する重要な工事(個人の住宅以外殆ど)で、
3,500万円以上(建築は7,000万円以上)の場合、現場の主技、監技は常駐で置く必要がある。専技と兼務できない。元請、下請にかかわらず適用される。 |
※平成28年6月1日から3,500万円になった。以前は2,500万円だった。
5.監理技術者
特定建設業者 | 4,000万円以上を下請に出す場合(建築6,000万円以上) |
(注)以上の各々の金額は、消費税込みの金額で判定する。
6.特定の要件(すべてに該当)
流動比率(流動資産/流動負債×100) | 75%以上 |
資本金 | 2,000万円以上 |
自己資本(純資産の部) | 4,000万円以上 |
欠損の額 | 資本金の額の20%を超えていない |
1級の資格者(1名でも許可はOK) | しかし、入札の最低2名以上必要になる。 |