1.一般と特定の違い

特定許可が必要 下請契約が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)

※元請業者に義務づけ。下請業者は不要。

一般許可の場合 下請契約が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)

※平成28年6月1日から4,000万円になった。以前は3,000万円だった。

 

2.軽微な工事

500万円未満(建築一式は1,500万円未満又は延面積150㎡未満の木造住宅)
500万未満の軽微な工事であっても、解体工事は登録が必要。

 

3.常駐(専任性)を要しない工事

3,500万円未満 ☞ 近場の現場ならば、専技と主技が兼務できる。

※平成28年6月1日から3,500万円になった。以前は2,500万円だった。

 

4.常駐(専任性)を要する工事

公共性のある工作物に関する重要な工事(個人の住宅以外殆ど)で、

3,500万円以上(建築は7,000万円以上)の場合、現場の主技、監技は常駐で置く必要がある。専技と兼務できない。元請、下請にかかわらず適用される。

※平成28年6月1日から3,500万円になった。以前は2,500万円だった。

 

5.監理技術者

特定建設業者 4,000万円以上を下請に出す場合(建築6,000万円以上)

(注)以上の各々の金額は、消費税込みの金額で判定する。

 

6.特定の要件(すべてに該当)

流動比率(流動資産/流動負債×100) 75%以上
資本金 2,000万円以上
自己資本(純資産の部) 4,000万円以上
欠損の額 資本金の額の20%を超えていない
1級の資格者(1名でも許可はOK) しかし、入札の最低2名以上必要になる。