建設業者とは、建設業を営む者のうち、建設業許可を受けた者をいいます。
ならば、建設業を営む者には、建設業許可を受けていない者が含まれます。
建設業許可を受けていない者には、許可なしでも建設業を営むことができる者と、許可が必要なのに許可なしで建設業を営む無許可業者とがあります。
許可なしで建設業を営むことのできる者とは、軽微な建設工事を請け負う業者ことです。請負契約500万円未満の工事(建築は1,500万円)です。
1.建設業を営む者
① 建設業者(建設業許可を受けた者)
② 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者
③ 無許可業者
2.根拠条文(建設業法第2条第3項)
この法律において、「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。