建設業法の第2条2項に「建設業の定義」が載っています。
その内容は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
○ 営業とは
利益を得る目的(営利の目的)で、同種の業務を継続的かつ集団的に行うことをいいます。
○ 請負とは
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその結果に対して報酬を与えることを約する契約をいいます。雇用及び委任とは明白に違いますので、注意する必要があります。
○ 雇用とは
使用者の指揮命令に従い、労務に服することを目的にしています。
○ 委任とは
委任された目的の下に事務を処理すること自体を内容とするもので、仕事の完成を内容とする請負と異なり、仕事の完成がなくても履行の割合に応じて報酬を請求するものです。
○ 請負契約とみなす場合とは
建設業法24条は、「委任その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律を適用する」となっています。
契約の形式が請負契約であろうが、委任契約であろうが、どんな形の契約であろうが、その中身が問題であり、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結するならば、建設工事の請負契約とみなして、建設業法を適用しますという規定です。