1.建設業者は、請負契約を締結する時は、工事の内容に応じ、工事の種類ごとに材料費、労務費その他の経費に関する内訳を明らかにして、見積りを行うように努めなければなりません。

2.また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければなりません。

3.注文者は随時契約による場合は、その契約の締結前に、入札の方法により競争に付する場合は入札を行う前に、契約の内容となるべき事項をできるだけ具体的に提示しなければなりません。

かつ、その提示から契約締結までに、建設業者が契約の工事を見積るため、次の期間を設けなければなりません。

4.工事を見積るために設けなければならない期間(工事1件の予定価格)

① 500万円未満の場合(1日以上)

② 500万円以上5,000万円未満の場合(10日以上)

③ 5,000万円以上の場合(15日以上)

④ ただし、やむを得ない事情があるときは、②と③の場合、その期間を5日以内に限り短縮することができます。

5.根拠法令

建設業法第20条、施行令第6条