建設業許可の申請では、印紙や証紙を所定欄に貼り付けて申請をいたします。

運送業許可の場合は、許可になってから「登録免許税」を納めます。建設業許可でも、大臣申請の新規許可は「登録免許税」を納めて、許可申請書の所定欄に貼り付けて申請します。この場合は、申請時点で登録免許税を先に納める形になります。

さて、登録免許税と事務手数料の違いは、その納めたお金が戻るか、戻らないかで区分されているようです。

登録免許税の場合は、事務手数料ではなく、許可になれば納付義務が発生する税金です。ですから、運送業許可の場合は、取り下げや不許可の場合は登録免許税を納めなくてもよいことになっています。

建設業の大臣許可の新規申請も先に納める形をとっていますが、最終的に取り下げや不許可の場合は、一旦納めた登録免許税は還付をしてくれます。建設業の場合は不許可や取り下げのケースが少ないので、先に納めるのでしょう。

一方、建設業許可の更新などで、申請書に貼り付ける印紙や証紙は、行政官庁の事務手数料ということで戻ってきません。たとえ、取り下げや不許可になっても戻ってきません。経営事項審査の証紙代も同じですね。