建設工事の施工は、一般的に、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組み合わせによって成り立っているため、建設業は他産業に類をみないほど多様化し、かつ、重層化した下請構造を有しています。

建設業において下請負人を保護し、建設工事の適正な施工を確保するために、下記の8項目を徹底する必要があります。

1.工事現場には主任技術者又は監理技術者を設置しなければならない。

2.個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない。元請、下請に関係なく。

3.「一式工事に含まれる専門工事」又は「附帯工事」を自ら施工する場合には、専門技術者を設置しなければならない。

4.JV(建設工事共同企業体)工事では、すべての構成員が技術者を現場に配置しなければならない。

5.一括下請負はしない、させない。

6.無許可業者に下請代金が500万円以上の建設工事を下請負させてはならない。

7.作成特定建設業者は、施工体制台帳・施工体制図を活用した現場管理により、不良・不適格業者を排除しなければならない。

8.建設工事の下請負人の法令順守を徹底させるため、作成特定建設業者は、末端までのすべての下請負人に対する指導義務を適切に行うように努めなければならない。