1.概 要
建設業法違反に対するペナルティについては、罰則・監督処分・指導、助言、勧告・公正取引委員会への措置請求があります。その一つである「監督処分」について説明します。
建設業法に違反したり、不適切な施工を行った者などに対して、指示処分や営業停止によって是正を図ること。また、許可取消しによって建設業者として不的確な者を排除することもあります。その監督処分を明確にしたのが、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」です。
2.建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
平成14年3月28日付け国総建67号によって、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準が定められました。
この新基準によって、どのような場合に指示処分がなされるのか、または営業停止がなされるのか、営業停止期間はどれぐらいか等、従来まで不明確であった点が明確になり、監督処分の対象、時期等についても総則として規定されており、監督処分の基本的な運用がはっきりしたわけです。
それを受けて、各都道府県も監督処分を発表しましたが、大半の都道府県は国土交通省の基準をそのまま使っているようです。その後、平成17年9月30日付け国総建160号によって一部改正され、現在に至っております。
3.監督処分の種類
指示処分・営業停止・許可取消し・営業禁止があります。
次回は指示処分について書きます。