廃棄物とは、不要になったゴミのことです。

法律では、「排出事業者が自分で利用したり、他人に売ったりすることができないために不要となった固形状・液体状のもの」と定義されています。

この法律を「廃棄物の処理および清掃に関する法律」といい、略して廃掃法(はいそうほう)と呼んでいます。

ゴミ(廃棄物)は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けられます。

廃掃法では、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類に分類されます。

その中でも、爆発性や毒性、感染性を有するもので、特別な管理が必要とされる産業廃棄物のことを特別管理産業廃棄物と呼んでいます。

廃棄物の大まかな分類が5つになりました。

この分類によって、処理方法や取り扱い方が異なってきます。

 

1.産業廃棄物(20種類に分類)

① 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)

② 特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)

 

2.一般廃棄物

① 事業系一般廃棄物

(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)

② 家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)

③ 特別管理一般廃棄物

(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物など)