実際に車を持って運送業を営むことを「実運送」といいます。これは、一般貨物自動車運送事業(トラック運送)のことです。もう一つ、車を持たずにする運送業を「利用運送」といいますが、ブロカー的な行為ではなく、運送責任が伴う立派な運送業でもあります。
この利用運送のことを「貨物自動車利用運送」といいます。トラック運送業者が自社の車だけでは、荷主の要請に答え切れない場合、傭車(ようしゃ)をして、貨物を運ぶことが出来ます。この外注に出す行為が利用運送なのですが、利用運送の登録をしておかないと、傭車(ようしゃ)することが出来ません。
この利用運送も一緒に、一般貨物自動車の申請をする時には、通常の申請以外に別途、次のようなものが必要になってきます。
1.利用運送に係る営業所(実運送と同じ場所でもOK)
①規模が適切なものであること。
②農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③使用権限を有すること。
2.業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
3.保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。
保管施設については、所在地、面積、構造及び付属施設について記載すること。