平成19年5月に会社法が施行された。
剰余金の配当は、年度の途中において、いつでも何度でも実施することができる。その場合には、臨時決算日として「臨時計算書類」を作成し、監査を受けなければならない。
○ 臨時決算日の計算書類
貸借対照表、損益計算書(事業年度の期首から臨時決算日まで)、会計監査人と監査役会(または監査等委員会)の監査を受けたのち、株主総会承認を受けなければならないが、監査で適正意見が表明されていれば、株主総会の承認を要しない。
株主総会の招集通知への添付、株主総会への提出と報告、および公告は求められていない。