建設業許可の申請手数料(印紙代・証紙代等)は、一般建設業・特定建設業の申請区分や大臣許可・知事許可によって異なり、次のようになります。
A.知事許可
すべて、大阪府の証紙で納めることになります。申請書の所定欄に貼付することになっています。決算変更届や各種変更届には申請手数料はかかりません。
申請区分とは一般建設業と特定建設業のことで、許可区分が異なるので、それぞれに申請手数料がかかります。
1.一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみを申請する場合
○ 新規 9万円(証紙)
○ 許可換え新規 9万円(証紙)
○ 一般から特定 9万円(証紙)
○ 特定から一般 9万円(証紙)
○ 業種追加 5万円(証紙)
○ 更新 5万円(証紙)
2.一般建設業又は特定建設業の両方を同時に申請する場合
○ 新規 18万円(証紙)
○ 許可換え新規 18万円(証紙)
○ 業種追加 10万円(証紙)
○ 更新 10万円(証紙)
B.大臣申請
新規申請のみ「登録免許税」で納めることになります。地方整備局の管轄する税務署に銀行を通じて納入し、その領収証を申請書の所定欄に貼付することになっています。あと、業種追加や更新は「印紙」を申請書の所定欄に貼付します。知事と同じように、決算変更届や各種変更届には申請手数料はかかりません。
1.一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみを申請する場合
○ 新規 15万円(登録免許税)
○ 許可換え新規 15万円(登録免許税)
○ 一般から特定 15万円(登録免許税)
○ 特定から一般 15万円(登録免許税)
○ 業種追加 5万円(印紙)
○ 更新 5万円(印紙)
2.一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合
○ 新規 30万円(登録免許税)
○ 許可換え新規 30万円(登録免許税)
○ 業種追加 10万円(印紙)
○ 更新 10万円(印紙)