請負に関する契約書は、「印紙税の一覧表」の第2号文書に該当し、請負金額によって印税税額が決まります。
但し、「建設業法2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもの」については軽減されています。平成26年4月1日から平成30年3月31日の間に作成されるものに限ります。
建設業法2条1項に規定する建設工事とは、土木や建築などの建設工事が該当します。土木や建築に限らず、解体業者でも造園業でも、建設業を営む業者なら、これに該当しますので、軽減税率が適用できます。
第2号文書(請負に関する契約書)※建設工事は軽減されています。
平成26年4月1日から平成30年3月31日の間に作成されるもの。
契約金額 | 印紙金額 | |
1 | 1万円未満 | 非課税 |
2 | 200万円以下 | 200円 |
3 | 300万円以下 | 500円 |
4 | 500万円以下 | 1,000円 |
5 | 1,000万円以下 | 5,000円 |
6 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
7 | 1億円以下 | 30,000円 |
8 | 5億円以下 | 60,000円 |
9 | 10億円以下 | 160,000円 |
10 | 50億円以下 | 320,000円 |
11 | 50億円超 | 480,000円 |
契約金額は消費税が含んでいるか、いないかで、印紙税も違ってきます。消費税の金額は明確に表示すれば、消費税を除いた金額、つまり請負金額が印紙税の対象になります。
ゆえに、請負金額と消費税を明確に区分して記載してください。
詳しくは「工事契約書に係る印紙と消費税の関係」の記事をご覧ください。