1.原則、府県単位とする。
2.ただし、府県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とする。また、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。