許可になれば、運輸支局から「許可になった旨」の連絡が入ります。以下、許可後の一連手続について説明いたします。事前に準備できるものから順次進めておけば、それだけ運輸開始を早くスタートさせることができます。
1.登録免許税120,000円の納付
登録免許税120,000円を銀行で納めます。その領収証の原本を近畿運輸局へ郵送します。
要領については、許可書などの一式書類に記載されています。
2.運行管理者選任届+運行管理規程の提出
これは、事前に準備できるものです。
3.整備管理者選任届+整備管理規程の提出
これも、事前に準備できるものです。
4.運輸開始前の確認について+添付書類の提出
「運輸開始前の確認について」というタイトルの申請用紙があり、運転者等の社会保険や雇用保険等に加入したことが分かる添付書類をつけて提出します。この際に必要になる書類は、下記のとおりです。
5.必要書類(添付書類)
⑴ 健康保険証の写し等
役員、運行管理者、整備管理者及び運転者の社会保険に加入したことが分かる書類を添付します。既存会社で、既に社会保険に加入されている方については、健康保険証の写しを添付します。許可後に新規加入する方は、「被保険者資格取得届」の写しを添付します。
⑵ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
雇用保険の加入について分かる書類を添付します。役員などで雇用保険に加入できない方は添付不要ですが、加入義務のある方は添付します。
⑶ 運転者を変更される場合(運輸開始までに)
当初予定されていた運転者を変更される場合は、新たな運転者の社会保険の加入、雇用保険、運転免許証の写し(裏・表)の書類が必要になります。
⑷ 労災保険に加入していることが分かる書類
あと、労災保険の加入について分かる書類を添付します。貨物運送事業としての労災保険です。
5.事業用自動車等連絡書
上記4の「運輸開始前の確認について」という書類が受理されれば、緑ナンバーにするための書類が必要になります。その書類が「事業用自動車等連絡書」です。
この連絡書に陸運事務所の「経由印」が必要になります。その後、経由印が押印された連絡書をもって、緑ナンバーの手続を車屋さんにしていただくことになります。
6.運輸開始届出書+添付書類の提出
いよいよ緑ナンバーになれば、運輸開始です。基本的には、緑ナンバーになった時点で運輸開始ができます。
運輸開始をしたら「運輸開始届出書」を提出します。
その時に必要になる書類は、次のとおりです。
⑴ 車検証の写し(緑ナンバー)申請台数分
⑵ 事業用としての任意保険加入が分かる書類 申請台数分
「自動車保険契約申込書の写し」、又は「自動車保険契約証明書の写し」
が必要になります。
7.運賃及び料金設定届出書
運輸開始届出書と一緒に、運賃料金の届出をします。
以上で、許可後の手続が完了します。
運輸開始がスタートすれば、運輸日報、運転者台帳等々の書類を準備し、順次、記帳・保管していく必要があります。