産廃の許可要件の一つである産廃の講習修了者を規定しています。大阪府における産廃の手引書には、次に掲げる者が講習会を修了等していることが必要となっています。
1.申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行なうとする区域に所在する事業場の代表者。
2.申請者が個人の場合
当該者又は業を行なうとする区域に所在する事業場の代表者
大阪府の手引書には、代表者、業務を行う役員、事業場の代表者という文言になっていますが、事業場の代表者に関しては、一般的には、支配人(登記が必要です)、支店の代表者、営業所の代表者が該当します。いわゆる政令使用人です。一従業員ではダメだということです。
産廃の場合、出向者ではなく代表者や常勤役員が望ましいというのが行政の考え方です。しかし大阪府の回答ですが、出向者の規定はないが出向者でも可能であると回答を得ました。いくつかの注意点がありますが、下記に該当する場合には可能です。
特に、政令使用人について説明いたします。
1.産廃の政令使用人(講習修了者)は、取締役と同等の責任が伴うので、一従業員ではダメです。産廃業に関する全責任が伴い、取締役と同等の自覚が必要であり、出向者の場合も、取締役と同等の責任を持てる人を出向させる場合には可能です。
2.出向先の代表者及び株主が、政令使用人(産廃の講習修了者)への指揮、命令、監督ができる体制であることも条件の一つです。
3.出向先の常勤性がポイントです。
以上、産廃の講習修了者には、取締役と同等の責任を伴うことが重要であることを強調しておきます。