都市型ハイヤーの許可後、運輸開始前に予定する事業用車両を変更する場合は、近畿運輸局に「車両変更願い」を提出します。提出後、近畿運輸局の承認後、事業用自動車連絡書の発行になります。車両変更願いは、車両変更願いの申請書類に「変更する理由」を記入し、添付書類を添えて申請します。

 添付書類は、新車両の車検証の写し、売買契約書等、新車両の任意保険見積書、事業計画等(別紙①)、所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳(別紙③)を添付して申請します。

 予定する事業用自動車を変更することによって、当初申請した事業計画も変わり、資金計画も変わりますので、事業計画等(別紙①)及び所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳(別紙③)も求められます。

 また、これらの書類を提出した後、近畿運輸局の承認を経て、新車両の連絡書の発行になり、新車両の登録が可能になります。

 ここで注意すべきことは、車両価額が軽微な場合は「車両変更願い」が問題なく承認されますが、車両価額が大きく増加する場合は、所要資金も大きく変わってきますので、要注意です。 

 いずれにせよ、運輸開始前の車両変更願いは、極力避けた方が良いと考えます。運輸開始届後に車両の代替え手続で進める方がスムーズいきます。