都市型ハイヤーの許可申請をされて、許可後に運輸開始届を提出します。その際の添付書類として、車体表示後の写真を添付することになっています。
その表示等に関する取扱いについては、令和」5年8月1日付けの「ハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱いについて(近運自二公示第20号)」に示されているとおりですが、簡単に分かりやすく説明いたします。
1.車両の前からの写真(登録番号・貸切の表示板)
登録番号が分かるように、車両の前から撮影します。
この時に登録番号だけでなく、「貸切」の表示板も見えるように撮影します。
助手席のフロントガラスの内部面に「貸切」の表示板を設置していただき、
外側からの写真が必要になります。大きさ等は下記のとおりです。
⑴ 文字の色は容易に識別できる色とする。
⑵ 文字の寸法は7㎝角で、太さ9mmとする。
⑶ プラスチック制等で、けんろうなものとする。
通常は「予約車」「貸切」「回送」の3つが必要です。写真は「貸切」だけで可能です。
登録番号と貸切の表示板を別々に撮影して、2枚でも可能です。要は文字が判読できる
ことが大事です。
2.車両の後ろからの写真(登録番号)
登録番号が分かるように、車両の後から撮影します。
3.事業者の名称・限定のステッカーを貼り付けた両サイドからの写真
縦横5㎝以上のステッカー(はがれないもの)を利用していただき、
「事業者の名称」又は「記号」と「限定」を書いていただき、車両の両サイドに貼り付けてください。文字の大きさは、縦横3.5㎝以上とします。
ステッカーを貼り付けた「両サイドの写真」が必要になります。
字が読める程度に、鮮明にとってください。