倉庫業登録申請は、行政書士業務の一つですが、「倉庫明細書」と「施設設備基準別添付書類チェックリスト」に関しては、建築基準法や都計法等の知識がないと、正確に記載できないと痛感しました。
今般、得意先の1類倉庫に係る登録申請をさせていただきましたが、上記二つの書類に関しては、建物の建築を請け負われた担当者に教えていただきました。正直、私の浅薄な知識では、上記二つの書類を正確に記載することができませんでした。
前提条件として、倉庫業登録要件をクリアすることも重要な要点になりますが、登録要件がクリアしたとして、上記2つの書類を先行して作成されることをお勧めいたします。
建築確認済証、完了検査済証、確認申請書、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表等の添付書類に関しても、建築士さんや請負業者から協力を求めることになりますが、上記二つに関しても、先に協力を求められたほうが良いと思います。
もっとも、倉庫業専門の先生は、添付書類等の資料を集められて、ご自身で倉庫明細書も、チェックリストの記入も正確に記載されると思います。恥ずかしい話ですが、私の場合は出来ませんでした。
いずれにしましても、倉庫業登録申請の依頼を受けた時に、上記二つ書類が正確に記載することが出来れば、あとの書類作成はスムーズに運ぶと思います。
あと、1類倉庫の申請で先に確認することは、建物が耐火建築物か準耐火建築物の建築物も重要なポイントです。
最後に、建築確認申請で「倉庫業を営む倉庫」で申請されている場合は、何ら問題がないと考えますが、「倉庫業を営まない倉庫」で建築確認申請をされていても、床の強度、壁の強度など要件がクリアしていれば、用途変更をせずに倉庫業の登録が可能になります。
その場合には、関係役所で、建築用途が「倉庫業を営まない倉庫」でもあっても、「倉庫業を営む倉庫」として使用できます。また、その際に用途変更の手続も不要です。と解答をもらっておく必要があります。これらのことを任意様式で、「確認役所、担当部署、担当者名、電話番号、確認日」と合わせて作成する必要があります。任意様式のタイトルは、「倉庫業を営まない倉庫に関する確認書」でよいと思います。
倉庫業の申請をさせていただき、非常によい勉強になりました。