令和8年(2026年)4月1日から施行される帰化許可申請の新運用(審査厳格化)についてのお話です。
 今回の変更は、国籍法の改正ではなく、法務省内部の「運用の見直し」です。
 主な改正点は3つです。

 一つ目は、継続居住期間の要件が5年以上から原則10年以上になりました。国籍法の第5条の改正ではなく、あくまで法務省内部の「運用の見直し」です。
 もっとも、すべての外国人が一律に10年以上になりわけではありません。日本人の配偶者(夫や妻)は、結婚して3年以上、かつ日本に1年以上住んでいる場合などの「特例」は維持されます。

 二つ目は、納税状況の確認期間を直近1年分から5年分に変更されました。これに関しては、住民税の納税証明だけが5年分になりました。居住歴との関係から住民税の納税状況が強化されたようです。他の法人税、所得税、消費税、事業税に関しては、従来どおり直近1年分だけです。
 
 三つ目は、社会保険料の納付確認を直近1年分から直近2年分になりました。

 以上3点ですが、注意すべきことがあります。
 令和8年3月31日までに許可申請を済ませていても、3月中に許可が下りていなければ、4月からの新基準で審査されるという方針です。

 令和8年4月以降に許可申請される方で、居住期間が10年未満の方は、事前相談で確認されることが賢明です。