令和8年(2026)4月から消費税インボイス制度における負担軽減措置の拡充見直しがありました。

 令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度では、インボイス発行事業者以外の者(消費税、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用は受けることができません。

 しかし、当初から経過措置が設けられ、令和5年10月から令和8年9月30日の期間は80%、令和8年10月から令和11年9月の期間は50%の控除ができ6年間の経過措置がありました。令和11年10以降は、控除率は0%で控除できません。下記のとおりでした。

 

 1.当初の控除率

                期   間

年数

控除率

令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026)9月30日

3年間

80%

令和8年(2026)10月1日~令和11年(2029)9月30日

3年間

50%

令和11年(2029)10月以降は控除なし

 

0%

 

 今回の改正で、下記のように拡充見直しされました。2年間延長され、控除率も拡充されました。令和8年4月から適用です。

 

 2.今回の改正

              期   間

年数

控除率

令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026)9月30日

3年間

80%

令和8年(2026)10月1日~令和10年(2028)9月30日

2年間

70%

令和10年(2028)10月1日~令和12年(2030)9月30日

2年間

50%

令和12年(2030)10月1日~令和13年(2031)9月30日

1年間

30%

令和13年(2031)10月以降は控除なし

 

0%