一般貨物自動車運送事業の経営許可申請に係る重要なポイントの一つとして、用途地域による建築物の用途制限が、まず注意すべき問題点です。
貨物運送事業の事務所、休憩室として支障のない用途地域上に建物があるか、必ず事前調査が必要です。
用途地域には、第一種低層住居専用地域から用途地域の指定のない区域まで16種類の地域があります。具体的に、事務所及び休憩室として対応可能な用途地域から説明していきます。
1.準工業地域・工業地域
運送業の拠点として最も適しています。配送管理事務所や運転者の休憩室も建築、運営しやすいです。
2.近隣商業地域・商業地域
事務所としての用途に十分対応可能です。
但し、運送のための車両スペース確保に注意すべきです。
3.第一種住居地域・第二種住居地域
小規模な事務所や休憩室なら認められる場合があります。床面積が150㎡以下、500㎡以下なら問題ないでしょう。各役所で事前確認が必要です。
大規模な倉庫や車両基地は制限されやすいです。
4.低層住居専用地域(4種類)
低層住居専用地域には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の4種類があります。
これらの用途地域は、文字どおり住居専用地域ですので、原則として、貨物運送の事務所としては原則認められない用途地域ですが、例外規定の検討が必要になります。事前に各役所と充分な事前調査が必要になります。
例えば、併用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものなら認められるケースもあります。但し、あくまで住居人が住居として使用している事が前提条件となります。
5.用途地域の確認方法
該当地の都市計画図(市町村役場の都市計画課や公式サイト)で用途地域を確認してください。
6.その他の注意点
都市計画法以外の法令や条例との整合性も検討する必要があります。
例えば、建築基準方、消防法、自動車関係法規などの法令にも適合する必要があります。また、地方自治体の「用途地域外」の追加制限もありますので、注意が必要になってきます。




































