6.貸切バスの休憩仮眠施設(公示基準)
貸切バスの休憩仮眠施設
2016年4月20日 6.貸切バスの休憩仮眠施設(公示基準)
1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲にあること。 2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切 …
2016年4月20日 6.貸切バスの休憩仮眠施設(公示基準)
1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲にあること。 2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切 …