7.貸切バスの営業区域
貸切バスの営業区域(近畿運輸局管内の審査基準)
2015年4月20日 7.貸切バスの営業区域
1.原則、府県単位とする。 2.ただし、府県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経 …
2015年4月20日 7.貸切バスの営業区域
1.原則、府県単位とする。 2.ただし、府県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経 …