大阪 上本町の建設業・運送業専門の行政書士事務所です。経営事項審査・経審アップ / 経営分析アップ・建設業許可申請・一般貨物 トラック ロケバス 運送業許可申請
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経審 大阪 北口行政書士事務所


61.貸切バスの事業報告等

貸切バスの運行指示書及び行政処分

 貸切バスの運行指示書は、旅客自動車運送事業運輸規則の第28条の2に記載されています。したがって、最低限これらの項目は記載しなければなりません。   1.貸切バスの運行指示書による指示事項(運輸規則第28条の2 …

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