2022年2月9日 代償財産について相続(争族)対策
1.火災保険金請求権は、相続財産に該当しない 相続開始後の建物の火災に伴う火災保険金請求権は、相続財産ではありません。 少し難しい話になりますが、相続財産である不動産が消滅等する代わりに得た財産的利益を代償財産といい …