貸切バスの増車申請の注意点を述べていきます。

 まず、増車申請に必要な書類は、次のとおりです。

 ⑴ 事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書

 ⑵ 上記申請書の一部である別紙②(事業用自動車の運行管理等の体制)

 ⑶ 増車予定の見積書の写し、諸元表等、任意保険の見積書

 ⑷ 増車予定の車両が中古車の場合は、点検整備記録簿の写し

 ⑸ 車庫の平面図(増車する車両を含めて車庫面積の90%を超える場合)

 

 ⑷の点検整備記録簿の写しですが、直近の記録簿が12ヶ月点検の場合は、12ヶ月点検記録簿だけです。直近の記録簿が3ヶ月点検の場合は、その3ヶ月点検記録簿とその前の12ヶ月点記録簿の両方が必要になります。その理由は、12ヶ月点検の場合は、すべての点検項目が記載されていますが、3ヶ月点検の場合は、点検項目数が少ないからです。

 ⑸の車庫の平面図ですが、貸切の場合は、当初の事業計画で「車庫の面積と収容車両」が認可されていますので、その範囲なら車庫の平面図は不要です。

 例えば、当初の事業計画の車庫面積が200㎡あり、収容車両が8台として認可されていて、現実の登録車両(グリーンナンバー)が5台とします。今回3台までの増車申請なら、当初の車庫で増車が可能になります。その場合に、増車する車両を含めて車庫面積の90%を超える場合には、車庫の平面図を添付することになります。

 4台以上の増車申請になりますと、1台以上が現状の車庫ではオーバーしますので、別途、新たな車庫を準備し、車庫に関する収容能力変更認可書を提出して認可後に残り1台以上の増車が可能になります。

 

 次に、貸切バスの増車申請の注意点です。

 貸切バスの場合は、増車の申請書を提出した日の7日後でないと、グリーンナンバーに変更できませんので、現実の車両の登録手続は7日後以降になります。

 したがって、増車申請書の「増車予定日」は、増車申請日の7日以後の日としなけらばなりません。貸切バスの場合は、増車申請日の7日以後に車両の登録が可能になりますので、増車申請と同時に車両の登録(グリーン)はできないことに注意してください。

 あと、事業用自動車の連絡書ですが、運輸支局での取り扱いにより異なる思いますが、原則、増車申請時に事業用自動車の連絡書に「経由印」をもらうことができません。

 大阪運輸支局(寝屋川市)の場合は、増車申請と同時に「連絡書」も一緒に提出すれば、備考欄に「登録は7日後以降」と記載して発行してくれます。