1.営業所を要する営業区域毎に3両。

2.ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。

3.なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。