1.営業所、事業所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営業所とする。
2.営業区域内にあること。隣接する市町村の範囲を除く。
3.複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は、契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権限を有するものとする。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権限を有するものとみなす。
借用の場合の登記簿謄本、建物所有者の印鑑証明書等については、提示又は写しの提出は求めないこととする。
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、提示又は写しの提出は求めないととする。
6.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。