一般貸切旅客自動車運送事業の許可等に関する審査基準(公示)の中で、車庫の要件の一つとして「事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること」と規定されています。
この「点検整備清掃のための施設」ですが、車庫とは別にスペースを取る必要はありません。車庫の一部に水道が引かれてあり、測定工具などの保管庫を設置すれば、要件をクリアします。
また、保管庫を設置している場所も車庫面積から除く必要はありません。車庫に含めても問題はありません。これらのことは、近畿運輸局で確認済です。
もっとも、車庫に十分な余裕があり、バスを点検整備清掃するためのスペースを設けて申請しても何ら差し支えありません。