1.原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
2.車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は、契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権限を有するものとする。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権限を有するものとみなす。借用の場合の登記簿謄本、建物所有者の印鑑証明書等については、提示又は写しの提出は求めないこととする。
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、提示又は写しの提出は求めないととする。
6.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
(参考)この「点検整備清掃のための施設」ですが、車庫とは別にスペースを取る必要はありません。車庫の一部に水道が引かれてあり、測定工具などの保管庫を設置すれば、要件をクリアします。
また、保管庫を設置している場所も車庫面積から除く必要はありません。車庫に含めても問題はありません。これらのことは、近畿運輸局で確認済です。
もっとも、車庫に十分な余裕があり、バスを点検整備清掃するためのスペースを設けて申請しても何ら差し支えありません。
7.事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
公道については、道路幅員証明書を求め確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。