1.所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(イ)車両費  取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃貸料等

(ロ)土地費  取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃貸料等

(ハ)建物費  取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃貸料等

(ニ)機械器具及び什器備品  取得価格(未払金を含む)

(ホ)運転資金  人件費、油脂燃料費、修繕費等の2か月分

(へ)保険料等  保険料及び租税公課(1年分)

(ト)その他   創業費等開業に要する費用(全額)

 

2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。

(イ)1の(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃貸料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、1の(イ)と同額とする。

(ロ)1の(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、1の(ロ)及び(ハ)と同額とする。

(ハ)1の(ニ)~(ト)に係る合計額

 

3.添付書類など

①道路運送法施行規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。

②自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。

③預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書の提示又は写しの提出をもって確認するものとする。

④預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。

⑤その他道路運送法施行規則第6条第1項第6号から第10号に規定する添付書類を基本とし審査すること。