1.車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車以外のもの
小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
2.事業用自動車
申請者が使用権限を有するものであること。
リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権限を有するものとする。
1.車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車以外のもの
小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
2.事業用自動車
申請者が使用権限を有するものであること。
リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権限を有するものとする。