1.車種区分

車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。

大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上

中型車・・・大型車、小型車以外のもの

小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

 

2.事業用自動車

申請者が使用権限を有するものであること。

リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権限を有するものとする。