令和5年8月25日付で「一般貸切旅客運送事業の運賃・料金の変更命令について」の公示が発表されました。近畿運輸局のホームページにアップされています。
公示に記載されている別紙1の「運賃・料金の額」の下限額以上であって、別紙2の「運賃・料金の標準適用方法」と合致する場合には、運賃及び料金の変更届は不要です。
しかし、運賃・料金の下限額が、別紙1の下限額以下の場合は、運賃及び料金の変更届が必要になります。いわゆる原価計算書が伴う運賃及び料金の変更届になります。
提出期限は、令和5年9月25日です。
次に提出書類について説明いたします。
申請時に提出する書類は、次のとおりです。
1.運賃及び料金の変更届出書(鏡)
2.原価計算書(変更の場合)
⑴ 様式2
人件費をはじめとする費用の原価計算書を記載します。
⑵ 様式3
保有車両数、営業収入等の算定、平均給与月額及び支給延べ人数、資本報酬、輸送力、車両、安全運行経費、使用油脂を記載します。
3.新・旧の運賃・料金の額
4.運賃・料金の適用方法
以上が申請時の提出書類ですが、提出後に調査があり追加書類等が求められます。
主には、提出した原価計算書、運賃・料金の基礎が記載された書類ですので、根拠をある書類を事前に準備されることが望ましいと考えます。これらに関する記事は、順次アップしていきます。