当初、連続型信託契約を結び、信託専用口座を開設する銀行で、信託契約書の事前チェックを受けた後、それを公証役場で公正証書にします。その後、信託専用口座の開設と、不動産があれば、信託登記をします。

その後、当初の委託者が死亡された場合、信託専用口座の変更手続と、不動産については信託登記の変更手続が発生します。

信託契約の内容にもよりますが、今回の場合は、連続型信託契約でしたので、委託者の地位は、信託契約内容により「委託者死亡の場合、委託者の地位は相続により承継せず、本件信託の受益者が順次取得する」と謳っていましたので、自動的にその方が次の委託者になり変更手続をします。

受託者についても「当初受益者甲が死亡したときには、その受益権は消滅し、下記の者は第二次受益者として、新たに受益権を取得する」と定めていましたので、その方に変更する手続が必要になります。

 

信託専用口座については、受託者が単独で、当初の委託者の死亡されたことが分かる戸籍の除票、次の委託者の本人確認書類(運転免許証等)を持参され、比較的簡単に手続が完了しました。他の銀行もおそらく同じような手続だと考えますが、事前に確認なさってください。

 

次に信託登記の変更ですが、司法書士さんも管轄の法務局もあまり変更のケースが少なく、かなり時間がかかりました。まず、何を用意すれば良いのか、司法書士さんも初めてのケースで、法務局に問い合わせをされるのですが、なかなか返事がきませんでしたが、やっと、無事に完了しました。

だいたいの予想はついていましたが、必要書類は、当初の信託契約書の原本、委託者の死亡がわかる戸籍謄本、新しい委託者の住民票、本人確認書類、受託者の委任状などでした。

大阪では、令和3年10月現在、信託登記の変更は、まだまだ事案が少ないようですね。今後は、おそらく増えてくると思われます。