民事信託の活用例としては、大切な財産を自分の意思どおりに承継させること。まとまったお金を孫へ贈与できること。事業承継で揉めることなく自分の意思どおりに継承できること。障がいをもつ子の将来を確実なものにできること等々、いろんな活用方法があります。例えば、認知症対策として、自宅の不動産を生前に長男の名義にして信託財産にすれば、相続を待たずに長男名義にできます。その場合に贈与税の問題も発生しません。その後、ご本人が施設に入るための資金として、長男がその不動産を売却し施設費用に充てることも可能です。

ご本人の判断能力が衰えたときに、民事信託の活用範囲は無限に広がります。特に相続対策・事業承継・認知症対策・障がい者を持つ家庭には、威力を発揮します。もっとも、民事信託は万能ではありませんが、成年後見、任意後見、遺言、家族の力を結集して、より良い民事信託を構築することは可能です。

成年後見制度の欠点や遺言ではできないことが、民事信託では可能になる場合があります。例えば、遺言では遺言者が2代先までの指定は無効になりますが、民事信託なら可能です。孫への贈与も民事信託なら可能ですが、成年後見では、本人の財産は本人のためにしか活用できません。反対に民事信託ではできないことがあります。例えば、本人がした契約行為の取消しや訴訟の提起や和解はできません。しかし、成年後見制度では可能です。

上記のように民事信託の一例を示しましたが、下記のような活用例があります。ご本人の意思表示ができる時に信託契約を結んでおきます。ご本人が認知症になってからでは、信託契約は結ぶことができません。ご本人に意思能力がないからです。例えば、ご本人が認知症となれば、大切な定期預金などを引き出すことができなくなり、親族のために活用できません。

1.本人が住んでいる家の売却及び購入
2.不動産の売却、補修、賃貸、その他処分
3.収益不動産の購入、新規建設や建替え
4.上場株式や投資信託の運用継続
5.上場株式や投資信託の口座停止・連結
6.遺留分侵害請求額に対する対策
7.本人死亡後の財産承継先や承継法の指定
8.経営や事業・プロジェクトに伴う契約行為
9.自己株式の議決権の行使
10.事業や会社の後継者指名
11.後継者を見守り育成すること