1.資本金をいくらにすれば良いか
会社法では、1万円でも会社は設立することが出来ます。しかし、建設業許可の申請時に500万円以上の財産要件が必要になりますので、会社の資本金は500万円以上1,000万円未満にされることをお勧めします。最初は小ぶりにスタートさせます。
2.決算月について
消費税のことも考えて、設立1期目は7ヶ月未満になるような決算月を設定なさってください。法人設立日が令和2年1月17日なら、令和2年7月末決算がマックスになります。
3.消費税について
新設法人で資本金が1,000万円未満の会社が、設立2期分の消費税を免除する規定は、平成23年度の改正(25年施行)でなくなりました。原則1期目は、消費税が免除されます。
⑴ 2期目も消費税が免除となる条件
2期目に関しては、資本金1,000万円未満かつ⑵か⑶の条件のいずれかを満たす場合にのみ消費税が免除になります。以下の特定期間とは、個人事業主の場合は1月1日から6月30日、法人の場合は事業開始日から6ヶ月を指します
⑵ 特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
特定期間の売上高が1,000万円以下の場合は、2期目も免税の対象となります。もし上半期の売上高が1,000万円を超える場合は、下期に動かせる売上がないか確認してみましょう。
⑶ 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
給与が1,000万円以下の場合でも、免税の要件を満たします。売上を調整するのは難しいかもしれませんが、給与の調整によって1,000万円以下にできる場合は多くあります。
⑷ 上記⑵⑶の要件に関係なく設立1期目が7ヶ月以下の場合
特定期間に、売上が1,000万円および給与支払額が1,000万円を上回る規模の大きな会社を作る場合は、会社を設立する時期を工夫しましょう。
建設業の場合、特定期間の売上1,000万円はすぐに超えてしまいますので、設立1期目を7ヶ月以下することをお勧めします。
法人の場合、設立した1期目が7ヶ月以下ならば、特定期間の条件に該当しないため、上の二つの要件を満たさなくてもよいことになります(消費税法9条の2)。つまり、条文上、その判定の基礎となる前期の事業年度が7ヶ月以下の場合は、判定から除くとなっています。ゆえに、1期目が7ヶ月以下になるように設立日を調整することで、売上高や給与支払額に関係なく、2期目の消費税が免除されます。ただし、この方法を使う場合は、まるまる2年間免税ではなく、最長で1年7ヶ月の免税になります。
4.結論(お勧めのプラン)
建設業の場合、売上高がすぐに1,0000万円を超えてしまいますので、設立1期目を7ヶ月以下になるように、決算月を調整します。
例えば、令和2年1月17日に法人設立する場合、1期目の決算月は令和2年7月31日にするか、6月30日するかで、2期目も消費税が免除になります。