在留資格「投資・経営」のガイドラインでは、事務所は賃貸契約でも良いが、居住用は認められないとされています。また、自宅兼事務所は事業所として表札を掲示できるかどうか、居住スペースと事務所スペースとの区分がきっちりとされているかどうかによります。

会社法の場合、本店所在地は日本人が自宅兼事務所として起業した場合、代表取締役の住所が本店所在地となり、事務所の実体まで要求していません。そこが異なる点であり、「投資・経営」で会社設立をされる場合は、事務所の実体があるかどうかを立証する必要があります。