1.株式会社や一般社団法人の場合

株式会社や一般社団法人は、役員の任期については2年~10年ですが「伸縮規定」が定款で定められています。伸縮規定とは、例えば「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする」となっているので、役員の任期が定時総会の日付によって、2年以上になったり、2年未満になったりします。議事録の日付も、現実に定時総会や理事会が開催された日付で作成できるので、役員の任期について、さほど神経質にならなくても良いと思います。

 

2.社会福祉法人の場合

しかし、社会福祉法人のように役員の任期がちょうど2年となっており、定款に伸縮規定がないので、何月何日からちょうど2年目が任期満了であり、議事録を作成する時には、役員の任期に注意が必要です。

つまり、社会福祉法人の場合は定時総会はなく、理事会で計算書類や役員改選を決定するので、毎年の定時理事会の日時が決まっているわけでなく、毎年違う日に定時理事会が開催されます。よって、定時理事会が開催される月日が、任期の2年ちょうどになりません。2年の任期がくる前に定時理事会を開催しなければなりません。2年後の定時理事会では、役員の任期切れになってしまうからです。予選で役員変更を決めるわけです。ゆえに理事会の開催日付と新役員のスタートが一致しないわけです。

社会福祉法人の場合は予選で役員を決めるので、任期の初日を算入する。例えば、就任日が平成27年3月20日なら、任期は平成27年3月20日から平成29年3月19日となり、委嘱状の日付も同じになります。そして、定時理事会や評議員会の議事録には、きちんと任期の日付を入れて、委嘱状と整合性が取れるように作成した方が分かりやすい。