法人にした方がよいか、個人営業が得か、税金だけで考えてみましょう。会社を作るメリットがあるのでしょうか? 個人のままがよいでしょうか。
○ メリット
1.個人所得800万円が分岐点。800万円以下なら、税金に関する限り法人成のメリットなし。
2.代表者へ給料が、過大報酬に該当しない限り、全額経費になる。
3.給与所得控除が受けられる(サラリーマンの経費のこと)
① 税金は所得を分散することで、節税ができる。
② 極端な例だが、個人事業時代の所得と同じ額を、法人の役員報酬すれば、会社の税金は実質ゼロ。
③ 給料所得控除分だけ節税になる。
4.事務所の家賃が相当額であれば経費になる。個人事業ではならない。
5.親族(奥さんなど)に対する給料が増額できる。個人事業では制限を受ける。
6.個人からの借入金利子が相当額であれば経費になる。個人事業ではできない。
7.法人の場合、奥さん等の給料収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。個人事業の場合、奥さんに専従者給与として支払額が103万円以下でも、配偶者控除はない。
8.個人事業税の負担がなくなる。個人営業は、個人事業税がかかる。
9.消費税の納税義務が2年間免除される。但し、資本金を1,000万円未満にする。
10.損失(欠損金)が7年繰り越せる。個人事業は3年。
11.代表者の退職金が経費になる。
12.生命保険料の利用、掛捨保険で経費になる。上記の退職金の支払に生命保険金を充てる。個人は、所得控除で最高10万円である。
13.旅費規程による税の軽減が図れる。
○ デメリット
1.会社が赤字でも、法人府民税 、法人市民税の均等割という税金が、最低7万円の負担になる。
2.交際費が一部損金にならない。資本金基準によって
① 1,000万円までは400万円まで
② 5,000万円までは300万円
③ 5,000万円超は0円
但し10%部分は課税 400万円の10%は損金にならない。個人事業には制限がない。制限がないといっても、常識の範囲がある。
3.記帳業務
① 記帳業務や決算業務が増え、専門家である税理士さんの費用が増加する。
② しかし、一定規模になると専門家が必要になる。必要経費と認識すること。