一般貨物運送の許可がおり、運行管理者及び整備管理者の選任届等を済ませ、「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」という申請書類を提出します。その際に、運転者等の社会保険等の加入状況が分かる書類も添付します。
この「運輸開始前の確認について」という申請書類の2枚目に、「3.社会保険等について」の記載欄があり、労働災害保険、雇用保険及び健康保険・厚生年金保険の「加入年月日」を記載することになっています。
この「加入年月日」ですが、許可申請者がこれから社会保険等の新規適用事業所の場合と、既存会社などで既に社会保険等の適用事業所になっている場合があります。
全くの新規適用事業所なら問題なく、加入年月日を記載できます。既存適用事業所の場合には、古い会社に至っては、加入年月日が判明しない場合もあります。
この場合には、大阪運輸支局によれば、代替案として、記憶の範囲で記載くださいとの回答でした。つまり、社会保険等の加入年月日に重きをおいているわけでなく、予定する役員、運行管理者、整備管理者及び運転者が、社会保険等に加入しているかどうかの確認に重きをおいているからです。
既存会社の一例ですが「当社は既存会社で、社会保険、雇用保険、労働災害保険の適用事業所であり、既に加入している者及び新たに加入した者の疎明資料を添付しました」というコメントを記載する方法もあります。ケースバイケースでコメントの内容を変えて記載ください。
要は、社会保険や雇用保険に加入したことが分かる書類を添付すればよいわけです。
社会保険なら「健康保険証の写」、雇用保険なら「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写」が一番確実です。なぜなら、運輸局は予定する運転者等の加入状況を確認したいからです。
既存会社の労働災害保険なら「確定・概算保険料の申告書の写」を添付なさってください。労働災害保険の場合、厳密には、一般貨物運送事業としての労働災害保険に加入しなければなりません。しかし、労働災害保険に関しては、ここまで厳密に求めていませんので、既存会社なら直前の「確定・概算保険料の申告書の写」で可能です。
全くの新規適用事業所なら、一般貨物運送事業しての「新規適用届の写」を添付なさってください。