本社営業所の建物が、準工業地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域に建築されている場合は殆ど問題がありません。また、第一種住居地域、第二種住居地域の場合も小規模な事務所や休憩室なら認められます。例えば、床面積が150㎡以下、500㎡以下なら問題ないでしょう。但し、各役所で事前確認が必要になります。
注意すべきは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の低層住居専用地域です。
これらの用途地域は、文字どおり住居専用ですので、原則として、貨物運送の事務所としては原則認められない用途地域です。しかし、認められる場合もありますので、例外規定の検討が必要になります。事前に各役所と充分な事前調査が必要になります。
例えば、併用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものなら認められるケースもあります。但し、あくまで住居人が住居として使用している事が前提条件となります。
貨物運送の経営許可を申請する際に、営業所の事務所が低層住居専用地域にある場合は、事前に担当役所で確認なさってください。




































