一般貨物運送事業の許可申請で、予定される無蓋車庫が市街化調整区域内にある場合ですが、無蓋車庫なら問題がないと思われがちですが、ケースバイケースで可能な場合と可能でない場合があります。
各市には条例があり、その条例の条件をクリアしないと、市街化調整区域内での無蓋車庫として利用できる場合と利用できない場合があります。
例えば、神戸市の条例に「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」があります。この条例に基づいて一定の届出等をすれば、無蓋車庫として利用できる場合があります。ケースによっては利用できない場合がありますので、事前調査と確認作業が必要になってきます。条例が施行される以前から、その場所が資材置場や車庫として利用されていれば、ほぼ問題なく貨物運送事業での無蓋車庫と利用できると考えます。
事前確認が担当役所で取れて、市街化調整区域内での無蓋車庫が可能となれば、許可申請の添付書類として「確認書」を添付して許可申請を進めます。確認先の役所名、確認日、確認内容、担保者名、電話番号を記して添付します。
許可申請書の提出後に、運輸局の担当者がその担当役所に、確認の連絡が入る事になっていますので、市街化調整区域内での無蓋車庫の場合は、事前調査や確認が重要なポイントになります。
この事前調査や確認がクリアしないと許可申請を進めることが出来ませんので、ご注意なさってください。
































