市街化調整区域内に建築物を建築する場合は、原則、建築できない事になっています。
 しかし、建造物によっては開発許可を申請して許可される場合もあります。

 各役所の都市計画課で、開発許可を申請できる業種など詳細な内容について教えて頂く事ができます。
 今回は、一般貨物運送事業を新規に経営されようとする会社の建築物が、市街化調整区域内に建築されているケースです。もちろん、既に建築物が建っていますので、一般貨物運送の許可ではなく、別の用途で開発許可も建築確認申請もされて、ちゃんと許可を得て、建築された建物です。

 その建物を利用して「一般貨物運送の事務所、休憩室」も兼用して、一般貨物運送の許可申請が可能か不可能というケースです。

 この場合には、一般貨物運送の許可の前に、管轄の都市計画課に事前に問合せが必要になります。つまり、用途変更(運送業の用途追加)が必要になってきます。

 冒頭で述べたとおり、その場所が一般貨物運送業の用途を認めない市街化調整区域なら、開発許可の用途変更も初めから出来ませんので、新たに別な場所を探すしかありません。
 こういうケースは、運送業の許可申請以前の問題になり、慎重に進めてください。