事業開始に要する資金及び調達方法の書類で、注意すべきは、既に自社でリース車として使用している場合は、1年分のリース料を含めなければなりません。
車検証の使用者は自社になっていますが、備考欄に所有者情報が記載されています。リース会社の名前があれば、ご注意ください。その場合には、車両リース契約書と物件受領書を添付して申請します。リース料の確認と車両特定のために求められます。
例えば、申請車両が5台の内、リース車が3台あれば、事業開始に要する資金も多額になります。その裏付書類として預貯金の残高証明書を求められますので、事業開始に要する資金の計算にリース料を忘れずに記載ください。
預貯金の残高証明書は、通常2回求められます。1回目は経営許可申請日の残高証明書です。2回目は運輸局が指定する日の残高証明書です。いずれも、事業開始に要する資金の合計額以上の預貯金残高があれば問題ありませんが、事業開始に要する資金の計算は、慎重に進めてください。




































