日々のトラック運送に対する運行管理は、次のような流れになります。

 運行管理者は、運行開始前に定められた場所で乗務を開始しようとする運転者に対して点呼を行います。営業所または車庫で、対面で行います。

 運行管理者が運転者の体調、健康状態を直接にチェックします。運転者に異常が見られた場合などには、そのまま乗務させることはせず、代替の運転者を用意するなどの対策を講じます。

 乗務後についても同様に運転者の対面による点呼を行います。

 運行管理者は、運転者の乗務前および乗務後のいずれも対面点呼ができない場合は、運行指示書を作成して運転者に運行経路、交替地点などを指示しなければなりません。運転者は、この運行指示書を携行しなければなりません。さらにこの場合、乗務途中に電話などの方法で運転者の点呼を行います。運行の安全を確保するために必要な指示を出し、酒気帯びの有無、疾病その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無を確認します。ただし、メールやファクスでの点呼は認められていません。

 乗務等の記録については、当該業務を行った運転者ごとに運行記録計により瞬間速度、運行距離、運行時間が記録され、1年間の保存が事業者には義務づけられています。平成26年12月1日の法改正で、車両総重量7トン以上または最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車が対象です。

 使用する車両については、運行の開始前に道路運送車両法に基づいて目視などにより日常点検を行います。車両に異常があれば整備を行い、異常を取り除くか、代替の車両を使うといった対処をする必要が出てきます。