1.完成検査終了証(完検)

① 型式指定車は、メーカー側で検査を終え、完成検査を終える。

② 従来までは、「完成検査終了証」があったが、今は廃止。

③ ゆえに、型式指定車は、書類上だけで登録ができる。

※ネット上で、ディラも役所も確認できる。

 

2.予備検査証(予備検)

① 型式の指定されていない車は、予備検査が必要。

② この予備検査は役所がするので、現実に車を陸運事務所に持込んで、予備検査を受けることになる。

③ その結果、「予備検査証」を発行され、連絡書に経由印がOKになる。

※予備検査 → 予備検査証 → 連絡書(経由印)

 

3.型式の指定車か指定されていない車か、どこで判断するのか。

① カタログに表示されている。

② 型式の指定されていない車が、必ずしも特殊な車とは限らない。

 

4.5ナンバーと8ナンバー

① 自家用でも事業用でも、5ナンバーと8ナンバーがある。

② 型式の指定車が、5ナンバーになる。

③ 型式の指定されていない車が、8ナンバーになる。「和泉800」とか。

 

5.結論

① カタログを確認して、型式指定車か、指定車でないかを判断して、お客さんにアドバイスをする。

② 指定車でない場合は、予備検査が必要になってくるので、許可後から車の登録が、予備検査分だけ遅れることになる。