1.完成検査終了証(完検)
① 型式指定車は、メーカー側で検査を終え、完成検査を終える。
② 従来までは、「完成検査終了証」があったが、今は廃止。
③ ゆえに、型式指定車は、書類上だけで登録ができる。
※ネット上で、ディラも役所も確認できる。
2.予備検査証(予備検)
① 型式の指定されていない車は、予備検査が必要。
② この予備検査は役所がするので、現実に車を陸運事務所に持込んで、予備検査を受けることになる。
③ その結果、「予備検査証」を発行され、連絡書に経由印がOKになる。
※予備検査 → 予備検査証 → 連絡書(経由印)
3.型式の指定車か指定されていない車か、どこで判断するのか。
① カタログに表示されている。
② 型式の指定されていない車が、必ずしも特殊な車とは限らない。
4.5ナンバーと8ナンバー
① 自家用でも事業用でも、5ナンバーと8ナンバーがある。
② 型式の指定車が、5ナンバーになる。
③ 型式の指定されていない車が、8ナンバーになる。「和泉800」とか。
5.結論
① カタログを確認して、型式指定車か、指定車でないかを判断して、お客さんにアドバイスをする。
② 指定車でない場合は、予備検査が必要になってくるので、許可後から車の登録が、予備検査分だけ遅れることになる。